自己破産について

自己破産とは

自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。生活に必要な家財道具(総額99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、資産や借金の状況を把握することが大切になります。自己破産の手続きは、比較的容易で債務者本人でも行えます。専門家に現在のご自身の状況を相談し、代理人を立てるかご自身でやるかを決めると良いでしょう。

自己破産の特徴
  • 職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • 法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
  • 免責決定が確定すれば借金はゼロになります。
  • 裁判所へ申し立てをしたら毎月の支払いが止まり支払いをする必要はありません。
  • 5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。
  • 一度免責が確定したら7年間は免責がおりなくなります。
  • すべて借金から開放され、安定した生活を取り戻し人生の再出発ができます。
自己破産のよくある誤解
  • 生活に必要な家財道具(冷蔵庫、テレビなど)が差し押さえられることはありません。
  • 家族や親戚が代わりに借金を支払う義務はありません。
  • 戸籍や住民票に載ることはありません。
  • 会社を解雇されることはありません。(通常、会社に知られることはありません)
  • 選挙権は無くなりません。

■任意整理について

任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。消費者金融の多くは、出資法(29.2%)に基づいて利息を取っています。これらを利息制限法(15%〜20%)所定の金利に引き直して計算をします。さらに、支払条件は、一般的に期間を3年を目安とし、利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合もあります。これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。また、債務者個人でかけあっても、相手にされないことも多いようです。従って原則的に、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として話し合いをするこになります。

任意整理の特徴
  • 職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • 法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
  • 一部の借金のみでも整理することができる。
  • 職業の資格制限を受けない。
  • 官報や市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
  • 代理人が行うので時間的な拘束が少ない。
  • 支払い期間が長い場合、返金される可能性がある。(過払金返還請求)
  • 5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。

■特定調停について

特定調停とは

特定調停とは、債務者が裁判所に申し立て、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法で、裁判所を通した任意整理のようなものです。
借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。
特定調停では、任意整理と同様に利息制限法(15%〜20%)所定の金利に引き直して計算をし和解を図ります。特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
また特定調停はあくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。

特定調停の特徴

  • 職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • 法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
  • 複数の債権者を一括で申し立てられる。
  • 一部の借金のみでも整理することができる。
  • 官報や市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
  • 借金の原因は問われない。
  • 5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。
  • 調停調書を守らず返済が遅れると、債権者は強制執行できる。

■民事再生について

民事再生とは

民事再生(個人再生)とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。民事再生(個人再生)は、住宅ローンとその他の借金(一般再生債権)を分け、住宅ローン以外の借金(一般再生債権)が大幅に減額され分割で払っていきます。住宅ローンは減額になりませんが、住宅ローン特則を使うことで一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払金額を減らしてもらったりすることができます。民事再生(個人再生)は、自己破産と違い、資格や自宅を失うことなく借金の負担がが大幅に軽減されます。住宅ローン以外の借金(一般再生債権)については

100万円以上500万円以下の場合
最大100万円まで減額可能
500万円を超え1500万円未満の場合
最大5分の1まで減額可能
1500万円以上3000万円以下の場合
最大300万円まで減額可能
3000万円を超え5000万円以下の場合
最大10分の1まで減額可能

このように減額された残金を、原則3年で返済していきます。支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

民事再生の特徴

  • 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよい。
  • 借金総額(住宅ローン、罰金などを除く)が5000万円以下であること。
  • 職業の資格制限を受けない。
  • 職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • 法律で債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
  • 借金の原因は問われない。
  • 5年から7年の間は銀行から借金や、クレジットカードを作ることが難しくなります。

■一本化について

一本化とは

一本化とは、複数の消費者ローン・カードキャッシングを低金利で融資を行なう行政や金融機関を利用し一つにまとめ、月々の返済・支払総額の軽減を目的に行うことです。複数の消費者ローン・カードキャッシングを利用していると、それぞれに最低返済額があるため、毎月の返済が増えることになります。さらに、多くの消費者金融は高金利で融資しているので、当然金利負担も大きくなります。

一本化の特徴

  • 職場など周囲には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • バラバラだった返済日が1つになり計画的に返済できる。
  • 低金利の金融機関
    • 銀行系フリーローン、不動産担保融資
    • 年金資金
    • 共済資金
    • 金融公庫
    • 各都道府県福祉資金



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